なぜお金をかけてまで空き家管理が必要なのでしょうか?


資産の保全、活用としての「空家管理」 
 誰も住まなくなり目が届かなくなった空家は徐々に傷み始め、やがて不動産としての価値を失っていきます。
 よって、将来、ご自分で利用する場合はもちろん、売却や賃貸を行う予定である場合、建物の財産的価値を保つため速やかに保全措置が必要です。
 また、後述の「特定空家」に指定された場合、住宅用地の固定資産税の優遇措置が受けられなくなりますので注意が必要です(税金が数倍に跳ね上がる場合があります)。
 建物の財産的価値を維持するには、こまめに訪問し管理を行うことが必要です。



法律上の義務としての「空家管理」

 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めなければなりません(空家等対策の推進に関する特別措置法3条)。
 そのほか、所有する工作物の瑕疵(通常備えるべき機能を備えていないこと)により他人に損害を与えた場合は所有者は過失の有無にかかわらず損害賠償を請求される可能性があります(民法717条)。
 また、お持ちの空家が市町村長により、倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家「特定空家」に指定された場合は、所有者は撤去や修繕の勧告、命令を受けます。
 勧告、命令に従わない場合、50万円以下の過料に処せられ、また強制的に建物の処分を受けた上に費用を請求されます(空家等対策の推進に関する特別措置法)


だから当事務所の空き家管理サービスをご利用ください

 行政書士が、財産的価値を維持し、また法的リスクを回避するためのアドバイスを行います。「管理するのに適当な人がいない」、「ご近所に迷惑をかけたくない」という方は、当事務所の空家の見回り、管理サービスが便利です。